大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和51(あ)1903 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人高木健助の上告趣意のうち、憲法三一条違反及び判例違反をいう点は、原

審は、所論事実をいわゆる余罪として認定し実質上これを処罰する趣旨で量刑資料

に供し被告人を重く処罰したものでないことが、原判決の判文上明らかであるから、

所論は前提を欠き、他に違憲をいう部分は、原判決のいかなる点につきいかなる理

由により違憲となるかを具体的に示すところがないものであり、その余は、量刑不

当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五二年四月一五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 天 野 武 一

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

裁判官 服 部 高 顯

裁判官 環 昌 一

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